♪♪ NATの独り言 (心・ジャズ)

生きていく上で信じてること。大好きなジャズのこと等

2016年01月

安倍自民党の改憲案の中身を見ておこう

今年は少なくとも参議院選挙があるが、安倍自民党は大阪維新とも組んで、憲法改正に必要な両議院各々での3分の2以上の議席を狙い、いよいよ悲願の改憲に進もうとしている。

● 自民党は既に2012年に憲法改正案を発表しているので、そろそろ国民はその内容を知って考えを整理して置く時期であろう。以下のサイトにある自民党の公表資料がQ&Aも改正案全文もあり、纏まった資料だから、皆でざっと見ておきたい。

● 但し、私の思うポイントでは: 現憲法では、そこまで書いていなかった環境保全や教育環境整備、個人情報問題、地方自治に関する取り決め等、必要な加筆事項もあるが、国民の多くの気になる点は主に以下であろう。

1)前文及び9条で、現憲法の「武力不保持」を改め、我が国を「国民統合の象徴である天皇を戴く国家」と定義し、「日本国民が自ら国と郷土を守る」ものとし、「国防軍を保持する」としている。

2)日章旗、君が代を尊重。(3条)

3)国民は自由・権利に加え、公の秩序に反さない責任と義務を有する。(12条)

4)家族が社会の基礎的単位。(24条)

5)武力攻撃、内乱、大災害の際の「緊急事態宣言」と、その際、内閣が法律同等の政令を出し、国民は指示に従うようにする。(9899条)

6)改憲を議会の3分の2ではなく過半数で可能とする。(100条)

 (7) 97条の基本的人権は、11条の基本的人権と重複する故、削除

● 自民党のQ&Aでは、こういう改正をしても無茶はしないという論調で書かれているが、今の安倍・菅政権の報道規制等のファッショ的行動を見ている国民が、上記を好意的に受け止めるかどうかだ。

自民党の改憲案資料 

マイナンバーカードは申請しないほうがいいのか? 

 マイナンバー(MN)カードのポイントカードへの流用という総務省の案は、消費者も乗らないし、ポイント発行企業も乗らない愚策中の愚策と思われる。昨年の財務省案で、MNカードと使って消費税還付するのがあり、一蹴されたのと同様だが、国民がMNカードの基本機能そのに対して、様々なシラケや懸念を感じているこの時に、政府が早くもMNカードの「流用転用」を論じるのは、MNカード本来の普及への混乱要因にしかならない。いま政府がすべきは、本来のMN制度・MNカードの機能に絞り、丁寧に説明・実施をすることだ。

 そこで、私は政府の御用論者ではないが、MNカードのリスクと有用性についての、私の整理につて書いておこう。

1.MNカードを保有して派生する追加リスクは (今の処) 実質ないと想定。

 (1) 役所では基本的に「紙のMN通知カード」か「写真つきMNカード」を要請されるので、MNの書かれたカードを役所に提示することでは、どちらも変わりない。

 (2)「紙のカード」を「MNカード」に切り替えると、おもてに写真が入る、裏(MNは裏に表示)にICチップが入るのが唯一の違い。写真の追加で派生する追加リスクは想定しにくい。最大の懸念はICチップのスキミングだろうが、ICチップには既に文字で書かれているのと同じ基本4情報(名・住所・生年月日・性別)とMN、及び、電子個人認証用データが入るだけ。要は役所が文字で記載された情報を照合する事務がICチップの一瞬読み取りで済むだけの違いで、カードの保有者の情報漏えいリスクは、紙のと変わりない。(注:将来は健保情報等のICチップへの装備もあり得、その時点で改めて要注意だが、今は紙のカードと実質変わらない。) 

2.一方、MNカードの直接的メリットも、大したことないが、一応、以下の通り。

 (1) 紙のカードの場合は、今後いちいち免許証も提示する必要あるが、MNカードはそれ不要にて、私は免許証を車に保管する人なので、それが有り難い。(あと、住基カードでも出来るが、コンビニとかで住民票もらう等も一応ある。)

 (2) MNカードの電子個人認証で、私のMNを行政がいかに使っているかをネットのMNポータルで検閲できる。紙のでは、これは出来ない。

 (3) あと、先ずMNカードを自ら持つことで、2018年開始の金融機関への提示などの場合のリスク・諸問題を、自らの体験からより良く検討出来る。

3.そして、紙の方でもMNカードでも、兎に角、当面、お店など、行政以外には絶対提示しないという注意が必要。(だからポイントカード化は最悪。)

 人それぞれだから、「紙ので勝負」、「紙のも拒否しMN一切なしで頑張る」等、個々人の自由だが、私は以上の整理でMNカードを申請した。何か私の誤認などありそうなら、教えて下さい。如何でしょう? Nat

中絶について

「胎児条項」という言葉、ご存じであろうか。 妊娠中絶を法的に認めるかどうかに関連、母体保護の意味で中絶を認める以外に、胎児の障碍を理由に認めるものを「胎児条項」というようだ。

 まず、アメリカは、連邦法・州法で、母体保護の場合でも原則的に中絶は認めないのが主流であり、更に、実態として中絶を実施する医師を、キリスト教原理主義者がテロする動きまで出ている位に、中絶問題が大きな社会的問題にもなっている国だ。

 日本では、1996年制定の母体保護法で、強姦での妊娠の場合と、母体の健康が身体的あるいは経済的に産むことに耐えられない場合、妊娠21週末まではOKとしている。しかし、胎児条項はない、つまり、胎児の障碍が分かっても、法律上は中絶出来ない。尤も、キリスト教原理主義などのない我が国では、実際には医師の判断で「母体が耐えられない」ことにして中絶実施する例も多い。

 一方、凄いのがフランス。胎児条項が大あり。しかもだ、21週以降、例えば40週くらいでも中絶あり。となると、胎児は出されてもまだ生きているので、別途、殺すことになるが、本当にそうするらしい。キリスト教勢力等の反対も強いが、市民革命の伝統ある国でもあり、「女性の自由と権利」優先でこうなっているらしい。

 
現代では、血液検査の進歩で胎児の障碍で事前に判明するものもある。そうなると、「普通の子」を育てるのに比べて、様々な苦労や苦痛のあることも多いから、父母の悩みは深く、見送りたい気持ちも分かる。しかし、生まれた時は普通であったが、後天的に障碍が出たとか、病気でおかしくなった子の場合は、殺すまではしないだろう。ならば、胎児ならば殺していいのかという問題になる。更に、将来は、血液検査で知能指数や顔の良し悪しまで分かるようになるかも知れない。そうなると、人間に、命の「良品」「不良品」を判定し選別する権利があるのかが一層問われるようになるだろう。

 
それは結局、子という命は人の選ぶものか、天なり神から授かるものかという究極的な問いに繋がる。そして、神から授かるものと信じる場合、人間からすると一見「恵み」に見えない子でも、それが結局恵みになっていくと信じるかどうかだろう。それは、後天的な「不幸」、例えば私の場合の右目の正常視力喪失(重度の網膜剥離による)は、単なる偶然の「不幸」か、私には理解できないが神のご計画の中で起こっていることと思うかにも通じる、人間に与えられている「何故、私にこんな事?」という深い問いに繋がることだろう。

  
血液検査で問題の分かった父母には、そういう深い問いへの良き答えが与えられることを祈りたい。   Nat

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