★明日の選挙でも多少とも論点である「憲法9条改正ー自衛隊の明記」問題。私がここで書いても、選挙への影響は皆無だろうが、独り言として一言書いておく。

● 私の意見はずっと変わってない。

(1) 論理的合理性だけからすると、事実として厳然と存在する自衛隊が違憲か合憲かについては、憲法そのものの中で明確にするほうが、曖昧・誤解・偏見がなく、ベターである。

(2) しかし、実際には、自衛隊はどこまで何を出来る・すべき存在か、何はしてはいけないか、という点に関して、以下に事例を述べるだけでも、ありとあらゆる対立意見・不安が満ちみちている現実がある中で、憲法9条における自衛隊の明記ばかりが先行するのは不適切であり、まだまだ全くその時に至っていないと、私は判断している。

● それなのに、安倍首相のように、9条書き込みを急ごうとするのは、憲法の整備に主眼があるというよりも、実は、自衛隊の活動許容範囲に関する対立的議論が続く中で、自分流の考えを更に押し通すための大きな転換点にするため、と思われても仕方がなかろう。
 
● 自衛隊法における自衛隊の役割規定は以下となっている。
 「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。自衛隊は、前項に規定するもののほか、(途中略)武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
一 我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
二 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動 」

・・・・単純化すると、「武力威嚇・行使にならない範囲での専守防衛行為と国際平和・安全活動」といった感じになるが、これの実際の範囲について喧々諤々的な対立議論があるのが実態だ。
①今回のイラン沖の共同援護問題でも、集団的自衛権の適用の是非が余りにも難しいテーマなので、選挙スピーチでその点につき明確な論戦を張る政治家はいない。
②例えば、米軍が撃ち落としたイランのドローン。中国などのドローンが日本の領空に入ってきた時の「専守防衛」的で武力行使でないアクションとして、一体どこまでOKか?これ一つとっても、明確な線引きが日本には未だない。
③サイバー攻撃への対抗サイバー反撃は?? これ、更に、誰も答えをもっていない。

・・・・斯く斯様に、自衛隊の許容行動範囲は非常にファジー、というか、与党も野党も意図的にファジーに留め、自分に決定的な批判が来るのを回避してきたのである。

・・・・それなのに、ここで突然、超ファジーな自衛隊を憲法9条2項に明記する?!--これは、これを提案している人の魂胆が透けて見えると言われてもしょうがないだろう。苦しくても、先ずは自衛隊の許容行動範囲論を、具体的に明確に規定していく、大変難しかろうが、これが先決である。それが進まないから憲法に先ず書き込もう・・は暴論である。

・・・・だから、私は、この時点では、絶対にそれに反対する。    Nat